債務整理の最終手段である「自己破産」になります。
借金が数百万円で、月々の支払が給料よりも超えているなど
完全に行き詰った状態の人を救済する制度です。
自己破産は、裁判所に申立てをして
借金の支払いを免除してもらうための手続きです。
住宅や車など高額な財産を処分して、
処分した金を債権者に支払ます。
それでも足りずに残った債務は
免責してもらうことでゼロにしてもらいます。
ただし、生活に必要な財産として認められるものは
処分されません。
1.衣類・家具・家電
2.仕事道具(仕事に必要な機械・道具類)
3.99万円以下の現金
4.20万円以下の財産
しかし、、債務が消える代わりに財産以外に
デメリットとして次のようなものが挙げられます。
1.金融機関に信用情報(ブラックリスト)が載せられます。
2.クレジットカードの新規申し込みができなくなります。
(信用情報掲載期間:5年~7年)
3.住宅ローン等の申し込みができなくなります。
(:5年~7年)
4.免責決定を受けるまで就業が制限されます。
・生命保険募集人
・警備員
・行政書士
・司法書士
・弁護士
・宅地建物取引業
・宅地建物取引士 など
5.官報への住所、氏名等の掲載
6.保証人・連帯保証人が借金を背負うことになる。
7.自己破産者に財産がある場合、「破産管財人が選任されます。
管財事件になった場合、破産管財人は
破産者の財産を調査・管理します。
この期間中、裁判所の許可なく破産者が
居住地を離れることは制限されます。
これは、破産管財人が破産手続きを進める上で、
破産者の所在を常に把握する必要があるためです。
また、借金の原因によっては、
免責が許可されない場合もあります。
これは、免責不許可事由と言われ、
以下のようなものが挙げられます。
・浪費やギャンブル
・収入に見合わない浪費や、パチンコ、競馬などの
ギャンブルが原因で借金が増えた場合。
・財産の隠匿や処分
・財産を故意に隠したり、価値を不当に下げたりする行為。
・虚偽の説明や情報隠蔽
・裁判所や破産管財人に対して、虚偽の説明をしたり、
必要な情報を隠したりする行為。
・特定の債権者への偏頗弁済
・自己破産の免責は、
全ての債権者を平等に扱う趣旨です。
一部の債権者にだけ優先的に返済する行為は違反です。
・破産手続きへの非協力
・自己破産者が破産手続きにおいて、
裁判所や破産管財人に協力しない行為。
自己破産は薬になる部分もありますが、
独の部分も併せ持った手続きです。
慎重に比較しながら、専門家と話し合うことが大切です。