自己破産とは?

債務整理の最終手段の自己破産です。
借金が0になる方法です。その代わり、自宅や車などの財産を処分しなければなりません。
メリット・デメリットが大きな手続きです。

借金問題解決の最後の手段「自己破産」の手続きとメリット・デメリット

債務整理の最終手段である「自己破産」になります。


■ 自己破産は「人生の終わり」ではなく「再スタートの制度」


「もう借金が返せない…」「毎月の支払いが給料を超えている…」
そんな状況に陥った人を救うための最後の債務整理の手段が「自己破産」です。


多くの人が「自己破産=人生終了」と誤解していますが、
実際は生活を立て直すためのリセット制度。
国が認めた「借金から再スタートするための法的な救済措置」です。


■ 自己破産とは?基本をわかりやすく解説


自己破産とは、裁判所に申し立てを行い、
すべての借金の支払い義務を免除してもらう制度です。


◎ 主な特徴


クレジットカード・ローンなどの借金がゼロになる


取り立てや督促がすぐにストップする


財産の一部を手放す必要があるが、生活に必要なものは守られる


裁判所の「免責許可」が出れば借金の支払い義務が消える


つまり、借金で完全に行き詰った人を救済する最後の手段です。


■ 自己破産を選ぶべきタイミング


次のような状況に当てはまる方は、自己破産を検討するタイミングです。


借金が数百万円〜数千万円に膨らんでいる


月々の返済が給料よりも多く、生活費が残らない


どの債務整理(任意整理・個人再生)でも支払いが困難


家族や職場に借金の相談ができず、精神的にも限界


これらの状況では、返済よりも生活の維持が優先されます。
無理に返そうとしても、また新たな借金を重ねてしまう悪循環に陥るだけです。


■ 自己破産の流れ(図解)
① 弁護士に相談
 ↓
② 書類準備・申立書作成
 ↓
③ 裁判所に申立て
 ↓
④ 取り立てストップ・調査期間
 ↓
⑤ 免責審査・免責許可
 ↓
⑥ 借金がゼロに!再スタート



※申立から免責決定までの期間は、おおよそ3〜6か月ほどが目安です。


■ 自己破産のデメリットと注意点


もちろん、自己破産にも注意すべき点があります。


5〜10年間はクレジットカード・ローンが使えない


官報に名前が掲載される(一般人が見ることはほぼない)


財産の一部(高額な車や不動産など)は処分対象になる


ただし、生活に必要なもの(家具・衣類・一定の現金など)は残せるので、
日常生活に支障が出ることはありません。


■ 自己破産後の生活はどうなる?


「自己破産をしたら何もできなくなる」と思う人も多いですが、
実際はそんなことはありません。


就職・転職は可能


戸籍や住民票に記録は残らない


家族や知人に知られずに手続きできるケースも多い


**自己破産は『終わり』ではなく、『やり直しのチャンス』**です。


■ まずは専門家に無料相談を


自己破産は、個人で進めるのは非常に難しい手続きです。
弁護士・司法書士に相談することで、最適な債務整理方法を提案してもらえます。


「本当に自己破産しかないのか?」
「家族に知られずに手続きできる?」


そんな不安も、専門家が丁寧に説明してくれます。
最近では、無料相談や分割払いが可能な事務所も増えています。


■ まとめ:借金は「終わり」ではなく「再スタート」


借金が数百万円に膨れ、返済が給料を超えるような状態は、
もう個人の努力ではどうにもならない段階です。


そんな人を救うために、国が認めた制度が「自己破産」。
勇気を出して一歩踏み出せば、人生を立て直すことができます。


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今の状況をリセットして、もう一度笑顔で生きるために。


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それでも足りずに残った債務は
免責してもらうことでゼロにしてもらいます。


ただし、生活に必要な財産として認められるものは
処分されません。
1.衣類・家具・家電
2.仕事道具(仕事に必要な機械・道具類)
3.99万円以下の現金
4.20万円以下の財産


しかし、、債務が消える代わりに財産以外に
デメリットとして次のようなものが挙げられます。


1.金融機関に信用情報(ブラックリスト)が載せられます。
2.クレジットカードの新規申し込みができなくなります。
  (信用情報掲載期間:5年~7年)
3.住宅ローン等の申し込みができなくなります。
  (:5年~7年)
4.免責決定を受けるまで就業が制限されます。
  ・生命保険募集人
  ・警備員
  ・行政書士
  ・司法書士
  ・弁護士
  ・宅地建物取引業
  ・宅地建物取引士 など
5.官報への住所、氏名等の掲載
6.保証人・連帯保証人が借金を背負うことになる。
7.自己破産者に財産がある場合、「破産管財人が選任されます。
  管財事件になった場合、破産管財人は

  破産者の財産を調査・管理します。


  この期間中、裁判所の許可なく破産者が
  居住地を離れることは制限されます。


  これは、破産管財人が破産手続きを進める上で、
  破産者の所在を常に把握する必要があるためです。


また、借金の原因によっては、
免責が許可されない場合もあります。


これは、免責不許可事由と言われ、
以下のようなものが挙げられます。


・浪費やギャンブル
  ・収入に見合わない浪費や、パチンコ、競馬などの
   ギャンブルが原因で借金が増えた場合。


・財産の隠匿や処分
  ・財産を故意に隠したり、価値を不当に下げたりする行為。


・虚偽の説明や情報隠蔽
  ・裁判所や破産管財人に対して、虚偽の説明をしたり、
   必要な情報を隠したりする行為。


・特定の債権者への偏頗弁済
  ・自己破産の免責は、
   全ての債権者を平等に扱う趣旨です。
   一部の債権者にだけ優先的に返済する行為は違反です。

・破産手続きへの非協力
  ・自己破産者が破産手続きにおいて、
   裁判所や破産管財人に協力しない行為。


自己破産は薬になる部分もありますが、
独の部分も併せ持った手続きです。


慎重に比較しながら、専門家と話し合うことが大切です。