自己破産とは、借金の返済が完全に不可能になった人を救済するための国の制度です。
裁判所に申し立てを行い、免責許可が出れば、**すべての借金がゼロ(返済義務がなくなる)**になります。
「借金地獄から抜け出す最後の手段」
それが、自己破産です。
結論から言うと、親や家族に知られずに自己破産できるケースは多いです。
以下のような条件を満たしていれば、秘密で進めることが可能です。
借金の中に「親が保証人になっているもの」がある場合、
自己破産をすると保証人に返済義務が移るため、必ずバレます。
ただし、保証人がいない借金(クレジットカード、キャッシング、カードローンなど)であれば、親に通知されることはありません。
自己破産では、裁判所や弁護士から郵便物が届くことがあります。
同居中の家族にバレたくない場合は、以下の工夫で防げます。
弁護士に「郵便物を職場・事務所で受け取る」よう依頼する
家族が開けないよう、封書を個人名で送ってもらう
郵送ではなく、電子データでやりとりしてもらう(事務所による)
自己破産の通知が送られるのは本人宛のみです。
勤務先や親の住所に裁判所や弁護士から連絡が行くことは一切ありません。
よくある誤解ですが、
「会社や親にバレるから自己破産はできない」
というのは間違いです。
一方で、以下のような場合は親に知られる可能性があります。
ケースバレる理由
親が保証人になっている返済請求が親に行く
同居しており、郵便物を家族が受け取る裁判所からの通知を見られる
親と共有の資産・不動産がある財産調査で判明することがある
どうしても心配な場合は、弁護士に「家族に知られたくない」と事前に伝えることで、最大限配慮してもらえます。
郵便物の管理を徹底する
自宅ではなく弁護士事務所で受け取るなど、工夫を。
家族の保証がある借金は除外できない
保証人付きの借金は、親に請求が行くことを理解しておく。
個人情報の取り扱いに配慮してくれる弁護士を選ぶ
「秘密厳守」を掲げている事務所を選ぶと安心。
職場や第三者に知られることはない
戸籍や住民票にも記録は残りません。安心してください。
借金の返済ができず、督促の電話や取り立てに追われる日々。
「もう生きていくのが辛い…」と思う人も少なくありません。
しかし、自己破産をすれば――
すべての借金が免除される
取り立てが止まる
精神的なストレスから解放される
つまり、人生をやり直すチャンスを得られるのです。
「破産」という言葉にマイナスのイメージを持つ人は多いですが、
実際には、自己破産は再出発のための制度です。
自己破産 = 人生終了
ではなく、
自己破産 = 人生リセット
なのです。
親が保証人でなければ、自己破産は基本的にバレない
裁判所や弁護士から親へ連絡が行くこともない
秘密厳守で進められる弁護士事務所を選べば安心
借金に悩んでいるのは、あなただけではありません。
一人で抱え込まず、まずは専門家へ無料相談してみてください。