ねえ先生、子供を塾や習い事に通わせる場合、毎月決められた日に月謝を支払わなきゃいけないでしょ?
その月謝を滞納してしまうと何かしらの罪に問われるの?
管理人が子供の頃は、塾とか習い事はほとんどありませんでした。
でも、今は競争が激しいから、
多くの子供が何かしらの塾や習い事に
毎日通っていますね。
親としては、経済的に余裕がなかったとしても、
周りの子供と同じようにしてあげたい。
子供のためならばと、無理をしてでも
塾通いさせている親御さんもいるのではないでしょうか。
しかし、見栄を張るあまり、無理をし過ぎてしまうと、
月謝の工面が難しくなって支払いが滞ってしまうことになりかねません。
月謝の支払いが数日遅れる程度ならまだしも、
数か月も支払わずに滞納を続けていると、
最悪の場合、
塾側から法的手段をとられたりします。
財産の差し押さえ、給料の差し押さえを
されてしまう可能性もあるので注意が必要です。
月謝滞納の原因が借金問題であるならば、
まずは借金を減額して月々の返済負担を減らしましょう!
塾や習い事に通うということは、
「何かを教えてもらう代わりに、その対価として月謝を支払う」
という契約行為が成立することになります。
その契約で交わした対価、
つまり月謝を支払わないとなれば、あなたは契約不履行となり、
塾側は裁判を起こして財産や給与を差し押さえる権利が
発生することになるのです。
こんなことはないと思いますが、
初めから月謝を支払うつもりがない等、
月謝を踏み倒そうとする意図的があると
詐欺罪が適用される可能性もあります。
最悪のケースである「財産差し押さえ」までの流れを見ていきましょう。
1.電話や督促状で支払いを催促される
月謝の引き落とし口座の残高が足りなかったり、
子供に月謝を持たすことが出来なかった場合、
まず初めに電話や督促状によって支払いを催促されることになります。
比較的規模の小さい塾の場合、
「お支払いを忘れていませんか?」
などと電話による催促が一般的です。
一方、大手の塾の場合、
滞納者への対応がマニュアル化されていることが多く、
「○月分の月謝が未納となっています。
翌月分と合わせて請求いたします」
といったような督促状が届くことがほとんどです。
電話や督促状による催促を受けても支払わずにいると、
続いては内容証明郵便にて督促状が届きます。
「内容証明郵便とは、塾側が送る手紙・書面のコピーを
郵便局提出して、郵便局側がコピーを保管します。
「誰が・いつ・誰に・どのような内容」の郵便を送ったのか、
郵便局が証明することができるという郵便のことです。
後で、裁判の証拠となります。
塾側が内容証明郵便で送るのは、
普通郵便だと送った、届いていないの問題が起こらないように、
書面が相手方に送付済みであること
を証明できるようにするためです。
つまり、内容証明郵便で督促状が送られてきた場合は、
塾側が訴訟や法的手段を検討していることを意味します。
内容証明郵便による督促状も無視し続けていると、
裁判所による法的手段を取られてしまうことになります。
ここで言う法的手段とは「小額訴訟」か「支払督促」がおおいです。
いずれの手続きも裁判所を介しますので、
法的効力のある債権回収手段になります。
小額訴訟 60万円以下の債権を回収するために
設けられた裁判制度です。
通常の裁判よりも簡単に手続きをすることができる。
簡易裁判所に申し立てをします。
裁判所からの命令という形で債務者に
金銭の支払いを通達する制度のことです。
あなたにこの通達が届いた場合、
あなたが2週間以内に異議を申し立てなければ
財産を差し押さえられてしまいます。
あなたが支払督促を受け取ってから
2週間以内に異議申し立てをしなければ、
「最終通告を無視した」
「一括払いに同意した」
とみなされます。
所有する財産を差し押さえられてしまうことになります。
ここで言う財産とは、
車などの所有物の他に
会社の毎月の給与も含まれます。
給与が差し押さえとなれば、
勤務先にバレててしまいます。
あなたの立場がなくなってしまうかもしれません。
僅か数万円の月謝であったとしても、
払いを滞納し続けることによって、
財産を差し押さえられたうえに
職を失ってしまう可能性すらあるのです。
ここでは、月謝滞納の最悪のケースである財産差し押さえについて
解説をしてきましたが、
実際には財産差し押さえまで進むことは、さほど多くはありません。
それは、電話や督促状による催促の時点で
支払いに応じる方がほとんどです。
それでも支払えなかったとしても、
「次月分とまとめて支払う」
ということで、支払いを猶予して貰えることがほとんどです。
詳しくは後述しますが、
もし電話や督促状を無視し続ける人がいた場合、
法的手続きにかかる費用や手間を考えると
一定の滞納で塾を辞めさせられるところが多いようです。
もし退塾処分となったとしても、
月謝の支払い義務は残ります。
退塾後、どのような形で支払いを催促してくるのかは
塾や習い事の主催者によって異なりますが、
多くの場合、電話や督促状による催促となるでしょう。
しかし、実は月謝の支払いにも時効というものがあり、
時効期間を過ぎれば月謝の支払い義務はなくなるのです。
塾や習い事の月謝については2年で時効になります。
これは教材費、または私立の保育園・幼稚園の保育料についても同様で、
民法173条に規定された2年の短期消滅時効が適用されることになります。
【参考】
次に掲げる債権は、2年間行使しないときは、消滅する。
(1)生産者、卸売商人又は小売商人が売却した産物又は商品の代価に係る債権
(2)自己の技能を用い、注文を受けて、物を製作し又は自己の仕事場で
他人のために仕事をすることを業とする者の仕事に関する債権
(3)学芸又は技能の教育を行う者が生徒の教育、衣食又は寄宿の代価について有する債権
ただし、2年が経過する前に塾側が法的手段を講じて支払いを督促してきた場合は、
そこで時効のカウントが止まってしまいますので注意が必要です。
さすがに、退塾した人に対しては情け容赦なく
支払督促などの法的手続きにかかるかもしれません。
ここからは、多くのお子さんが実際に通う学習塾、
ピアノ教室、通信教育における月謝滞納への対応を見ていきましょう。
全国的に知名度が高く、
多くの子ども達が通う「公文」と「ヤマハ音楽教室」では、
月謝滞納に対してどうのような対応をとっているのでしょうか?
それぞれの公式HPによりますと、「公文」も「ヤマハ音楽教室」も、
月謝を滞納し続けると強制退会処分となってしまうようです。
特にヤマハ音楽教室は「2ヶ月以上の滞納で退会処分」
という具体的な取り決めがあります。
しかも、一度退会処分となったら
再入会できないという厳しい対応となっています。
また、「公文」においても、
具体的な期間の明示こそないものの
「期日までに月謝を支払わない場合、
学習を継続できないこともあります」
と記載があります。
簡潔に言えば退会処分ということになるでしょう。
そのようなことになれば、お子さんに与える影響は大きいですね。
小学生のお子さんがいる場合、
通信教育を利用しているご家庭も少なくないと思います。
中でも人気があるのはベネッセコーポレーションの
「こどもちゃれんじ」ではないでしょうか。
教室で教わる一般的な塾とは異なりますが、
全国的に人気のある教育サービスですので、
月謝滞納について調べてみました。
結論を言いますと、
こどもちゃれんじの場合は法的手段を取られる可能性が高いです。
受講料を支払わないと、
まず初めに督促状が届き、
それを無視していると内容証明郵便で督促状が届きます。
内容証明で届くということは、
その時点で法的手続きに入っている可能性が高いと言えます。
また、滞納から3ヶ月が経過した時点で
教材が届かなくなります。
当然、学習を続けることは不可能になってしまいます。
一度や二度のうっかりミスによる支払いが
遅れてしまうこともあるかもしれません。
「こどもちゃれんじ」の場合、
悪質と判断されてしまうと
法的手段に移行するようなので注意しましょう。
借金の返済や急な出費などで家計が苦しくなり、
どうしても月謝を支払う余裕がない時はどうしたらよいのでしょうか。
まずはとにかく早めに塾側に連絡をして謝罪をしましょう。
謝罪をしたうえで、
支払う意思があることをきちんと伝えましょう。
こちらから連絡をするかしないかで、
塾側が受ける心証は大きく変わるものです。
また、連絡をする際には、
できる限り具体的な支払い日を塾側に伝えることが大切です。
「もう少しだけ待ってください」
と
「来月の25日までにお支払いします」
では、
比較すると心証が大きく変わるのがわかります。
・まずはこちらから連絡をして謝罪をする。
・そして具体的な返済日をお伝えする
少なくても誠意は伝わるはずですので、
場合によっては支払いを待ってくれるかもしれません。
支払いの目途が全く立たないのであれば、
一時的にお金を借りることも検討しましょう。
お金を借りる方法
お金の借入れ先として一番安全なのは、
実家の両親ではないでしょうか。
しかし、いくら自分の親とは言え、
「お金を貸して欲しい」
とは言いづらい気持ちはわかります。
しかし、あなたの今の状況を
包み隠さず相談することによって、
孫のためならと援助をしてくれるかもしれません。
ただし、親からお金を借りる場合であっても、
自分からいつまでには返すと約束して、
今後も良好な関係でいられるようにしましょう。
母子父子寡婦福祉資金制度
母子家庭や父子家庭の場合は、
自治体が提供する
「母子父子寡婦福祉資金制度」
を利用してみてもいいかもしれません。
母子父子寡婦福祉資金制度は、
20歳未満の子どもを扶養している母子・父子家庭の
経済的自立を支援するために
自治体が貸付けを行っている制度です。
一定の条件に該当すれば
無利子でお金を借りることができます。
資金の種類には
「就学資金」
「就学支度資金」
があり、
授業料、
書籍代、
通学費等
といった教育費全般に利用することができます。
両親からお金を借りられなかったときは
カードローンの利用を検討してみましょう。
あくまで、一時的な対策だと思ってください。
カードローンとは、カード1枚でATMから手軽に現金を引き出して
融資を受けられるサービスのことで、
利用限度額の範囲内であれば
何度でも自由にお金の借入れができる、
比較的小額の個人向け商品です。
一時的に支払いに困っている時に、
必要な金額だけを手軽に借りられる人気の金融商品となっており、
アコムやプロミスでは初めての方は30日間無利息で利用できます。
初めは誰でも貸金業者からの借入れに抵抗のあるものですが、
月謝を滞納し続ければ退塾は免れないでしょうし、
塾に通えなくなった子供がみじめな思いをすることを考えれば、
一時的な借入れであれば検討してみてもよいのではないでしょうか。
月謝の支払いが難しい原因が借金問題にある場合、
まずは借金の減額を考えるべきです。
月謝の支払いのためであっても、
これ以上借金を増やすことは絶対に避けるべきです。
借金問題が解決しない限り、
この先、さまざまな支払のことで
工面に悩まされることになるでしょう。
複数の貸金業者から借金をすることを「多重債務」といいます。
この多重債務に陥ってしまうと、
その月の支払いのための分を借り入れすることになり
元本をそのものを減らすことが困難になってしまいます。
そして利息の返済すら難しくなってくると、
借金返済のための新たな借金を繰り返し、
いわゆる借金の自転車操業状態になってしまいます。
ここまで来ると、
今、自分で借金総額を把握することすら困難になってしまい、
気付いたときには莫大な額の借金を抱えてしまうことも
珍しいことではありません。
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多重債務者になったとき、とるべき行動は
やがて闇金に手を出してしまう。
こういう人が多く存在します。
借金の自転車操業状態はそう長く続くものではありません。
日本には借金の総量規制というものがあります。
それは年収の3分の1以上は借金ができない仕組みです。
ごまかそうとしても、正規の金融業者は
個人の信用情報をとりますからわかってしまいます。
私も何回もやってみましたが、
結果はどこも同じでした。
限度額いっぱいまで借金をしてしまったら、
残る借入れ先は違法にお金を貸し付ける闇金ぐらいしかありません。
闇金に手を出してしまった人の末路は悲惨なものです。
闇金は法外な高金利でお金を貸し付け、
執拗とも言える嫌がらせや脅迫行為を繰り返し、
何が何でも借金を取り立てようとします。
私の場合、幸いにも闇金から借り入れをすることなく
知り合いの司法書士と法テラスを知りました。
闇金が原因で自ら生涯を終えてしまう人も少なくありません。
そうなったら元も子もなくなります。
人生の再出発、出直しができる方法はこれです。
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