自己破産すると一部の職業に就けない。

自己破産って、借金ゼロになるから良いですよね?

自己破産すると一部の職業に就けない!

自己破産のデメリットをしっかりと理解していないと、
思わぬリスクを被ることになりますね。


例:
佐藤:「自己破産って、借金ゼロになるから良いですよね?」


先生:「確かに借金は原則ゼロになりますが、
   一定期間、弁護士や税理士、警備員など一部の職業に就けません」


佐藤:「どのくらいの期間ですか?」


先生:「破産手続き中のみですが、
    職業制限があります。
    解除されれば再就職は可能です」


佐藤:「メリットは?」


先生:「借金が免除され、
    生活を立て直せるチャンスを得られることですね」


その他にも、司法書士、行政書士、社会保険労務士、土地家屋調査士、
通関士、後見人、保佐人、生命保険募集人、証券外務員など、
他人の財産や生命、権利に関わる職業が出来なくなります。


全ての債務がチャラになるというメリットの代わりに
今までの職業に就けなくなるというデメリットは大きいですね。


最悪の選択を考え中の人は、
営業や資格に頼らない職業を選択しておきましょう。


また、自己破産の免責許可が確定すると復権できます。
資格制限が解除されますので、
再び資格や職業に従事することが可能になります。


私の場合は、幸いにも年金を受給できましたので、
就職をしなくても、ギリギリ生活はできるのが救いでした。


ただし、信用情報は5年から7年間は登録された状態ですから、
新規の借り入れやクレジットカードの利用ができません。


現金のみの生活になります。


どうしてもカードが必要になる場合がありますが、
私の場合は、銀行のデビッドカードを利用しています。


クレジットカードに頼らない生活を続けると
これが当たり前のようになってきます。


借金から、一線を引いた状態で
精神的にも、安定した日常を送ることができます。


頑張りましょう。